2016-04-05 第190回国会 参議院 国土交通委員会 第6号
一方で、無車検車、無保険車が高速道路を走っているという状況を看過していいのかと。しかも、データはあると。システム改修が必要だということであれば、システム変えれば使えるわけで、引き続き前向きな検討を是非お願いしたいと。各地でわざわざカメラを付けてやることも大事なんですけれども、今あるところを有効に活用するという視点も大事じゃないかなというふうに考えております。
一方で、無車検車、無保険車が高速道路を走っているという状況を看過していいのかと。しかも、データはあると。システム改修が必要だということであれば、システム変えれば使えるわけで、引き続き前向きな検討を是非お願いしたいと。各地でわざわざカメラを付けてやることも大事なんですけれども、今あるところを有効に活用するという視点も大事じゃないかなというふうに考えております。
無車検車、無保険車の調査に関しましても、昨年度に引き続いて今年度も、わざわざカメラを設置して、そこで何十万台と撮影をして、その中から抽出をしますと。これ、取組としては正しいと思うんです。
その上で、無車検車を効率的に捕捉できるように、現在無車検車対策に使用しているナンバー読み取り装置の設置場所や設置時間、これをできる限り充実をさせまして、引き続き無車検・無保険車の排除に努めてまいりたいと考えているところでございます。
そんな中、無車検車、無保険車の把握をするためにナンバー自動読み取り装置を設置をして、その実態把握に努められていると伺いました。このナンバープレート読み取り装置、どういったことをやられているのか、どういった場所でやっておられるのか、ちょっと具体的に教えていただければと思います。
○河野義博君 是非拡充に努めていただきたいんですけれども、このナンバー自動読み取り装置というのは、無車検車、無保険車を把握するというために新たに設置された、東京、大阪、名古屋で十三万台チェックしたということでございますが、ナンバー読み取り装置というのはほかにもたくさんあるんですね。 例えば高速道路、同じ国交省の所管でございますが、高速道路でナンバー読み取り装置をやっていたりする。
○政府参考人(田端浩君) ただいま御指摘いただきましたナンバープレート読み取り装置でございますが、道路に設置をいたしまして、サンプリング的に走行車両のナンバーを読み取り、そのデータと検査登録情報システムとの突き合わせを行いまして無車検車、無保険車を特定し、これを直接指導、警告する取組を始めました。
そのときは警察の方も呼んで、無車検車の実態とかを含めて、また大臣と議論をさせていただいて、またそこで私なりの具体的な提案もさせていただきながら、この法制度上の穴があることによって、いろいろと自動車整備業界の弱体化につながり、そして違法な状態あるいは整備不良な状態で走っている車がふえていく、それがまた、高齢化、過疎化で、地域で起こりますと、交通事故の数がふえるということにもつながりかねないと思っております
大部分はちゃんとやっていただいているんですけれども、今、先生御指摘のございましたペーパー車検、車も見ないで合格を出してしまう、それから、車は一応見るんですけれども基準にパスしていない車両をパスしたといって交付する、こうした違反行為をした工場がございます。ペーパー車検、去年の実績でまいりますと五件。それから、保安基準適合証を出しちゃいけないのに出したといったのが十件。
ということは、その友人も無車検車を二年間乗り回していたということです。走らせてはいけない車、運転してはいけないドライバーが放置され、その対策の甘さが今回の悲劇につながったのです。 そして、私を一番憤らせたのは、故意に限りなく近く、殺人と何ら変わりがないのに業務上過失、すなわち過失で裁かれ、その最高刑が五年ということです。悪質なドライバーに対してなぜ過失なのでしょうか。
車検対象車につきましては無車検車両対策に尽きるかと思うのでありますけれども、この具体的な対策の内容といたしましては、自動車検査証に車検の有効期間を明記することはもちろんでございますが、フロントガラス、前面ガラスに、自動車検査標章と申しておりますが、これを貼付しておりまして、これに自動車検査証に記載されているのと同じ有効期間を記載して、常に運転者の目に触れるように措置をする、こういったことで検査対象車両の無車検車
そこで、運輸省にお伺いしたいんですが、現在無保険車、いわゆる無車検車といいますか無保険車による事故を運輸省ではどのように掌握しているのか、お願いしたいと思います。
例えば道路運送車両の整備不良車両の運転につきましては道交法で取り締まることになっておりますし、無車検車あるいは無保険車の運行につきましては道交法の点数制度の適用対象になっております。そういうようなことで非常に密接な関連のあります道路運送車両法が先生御指摘のように数年前に引き上げられまして、現在大変バランスを失した体系になっております。
○小林(育)政府委員 車検切れでございますけれども、私どもは従来から警察御当局と協力いたしまして街頭検査等を行いまして、その結果、無車検車の排除に努めておるわけでございます。
○池田政府委員 昨年一年間を例にとりましても、無車検車運行で検挙いたしました件数は二千五百五十四件でございますけれども、五十三年に改正していただきました道路交通法の施行に伴いまして、こういった運転者につきましては社会的な責任を明確にするために、道交法上の行政処分ができるという対象に加えていただいておりまして、無車検で六点の点数をつけられております。
無車検車を運行する運転者というものは、運転者としての資格に欠けておるということで、これと運転免許との関係は、警察庁はどういうふうにやっておられるのでしょう。